橿原市議会 2020-06-01 令和2年6月定例会(第3号) 本文
では、本題の公契約条例について話を進めていきます。 まず、公契約条例をシンプルに説明すると、公共事業において、安さだけを追求する入札から、その事業に従事する建設労働者や委託労働者の賃金の最低額を落札の条件として自治体の入札や契約の中で定めていこうというものです。平成21年に千葉県の野田市で初めて制定され、県内では奈良県が平成26年に、同年に大和郡山市も制定しております。
では、本題の公契約条例について話を進めていきます。 まず、公契約条例をシンプルに説明すると、公共事業において、安さだけを追求する入札から、その事業に従事する建設労働者や委託労働者の賃金の最低額を落札の条件として自治体の入札や契約の中で定めていこうというものです。平成21年に千葉県の野田市で初めて制定され、県内では奈良県が平成26年に、同年に大和郡山市も制定しております。
また、発注者としての責任ということで言えば、さまざまな指針だけでなく、例えば世田谷区が取り組んでいる公契約条例、公契約をするに当たっての市の責務について条例化して、適正な価格であったり、とりわけ世田谷区では単価の設定に当たって、受注者側が法令に基づいた給与であったり、社会保険等、それがちゃんとできる水準をちゃんと担保すると、そういったことも含めた対応をしております。
公契約条例は、公契約における企画設計、入札契約の適正化、透明性を促すだけでなく、公契約に関係する労働条件、福祉・社会政策の改善だけではなく、そのことにより地域経済の好循環を促進し、地域の循環型経済を発展させる波及効果も期待されています。理念条例ではなく公契約、公共調達を通じて社会経済の活性化を促進する、実効性のある公契約条例の制定が求められています。
また、公契約条例についての御質問も頂戴いたしました。御指摘のように公契約条例は契約の当事者等の責任を明らかにし、適正な労働条件の確保などにより市民の福祉の増進、また地域経済の健全な発展に寄与することを目的としているものでありまして、その重要性につきましては認識をいたしているところでございます。 以上でございます。 ○副議長(森岡弘之君) 子ども未来部長。
お答えは別に要りませんけれども、何なり市役所としては、いわゆる公契約条例は市が持っていませんけれども、公契約のあり方というものは調整はできないことはないはずだと思っていますので、ご検討をいただきたいと思います。
重層的下請構造による中抜き、これは特に東京電力福島原子力発電所の事故における労働者に対しての中抜きの問題は明らかになっていますけれども、その中抜きの常態化の是正、排除が必要であること、公契約条例の制定の促進など、適正な賃金の支払いを保障することを政策として掲げています。
奈良県におきましては、公契約条例というのをつくっておられまして、その中で社会的価値の評価というのを入れておられます。建築工事については、業者の格付時とか、業務委託については、総合評価する場合の評価項目の一つに加えておられる部分もございます。
まず、公契約条例の制定について、お尋ねいたします。公契約条例制定の意義とその理念、制定に向けての方針などについて、お尋ねいたします。 過去の一般質問で、市長は奈良県の公契約条例の施行状況を見て考えたいと言われていました。そこで、改めて公契約条例の意義と理念について、どのようにお考えかお尋ねいたします。 国や地方自治体などの公的機関を相手に結ばれる契約は全て公契約となります。
公契約条例の世界の話になりますが、東洋食品は仕入れで設けることができないので、人件費を削って利益を出さざるを得ないのでいるのではないでしょうか。適正の人数かどうかは、子供たちのおいしくないという言葉でわかると思うんです。このことでやはりもうちょっと適正な人数というものをお考えを御検討いただけないかなと思うわけです。 それとこの献立の表も10月のをつけておいたんですが、資料の中に。
それでは、最後に、公契約条例の制定ということについてお伺いをさせていただきたいと思います。 ここまで建設業における社会保険未加入の問題と若年労働者の育成・確保の問題を質問させていただきました。適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利という不公正な競争環境や、技能労働者の処遇の低さが若年入職者減少の一因となり、産業の存続に不可欠な技能の継承が困難になっていると。
今、奈良県は、公契約条例を制定して、県が発注するさまざまな事業契約について、やはりそこで働く人に対しての最低限の待遇とか基準といったものを遵守するように求めるとしております。これは、本市においてもそういった条例を定め、今後、本市が行う業務委託、指定管理等、さまざまな市が発注する事業に関して、それを遵守していくようにすべきと考えます。
そのような中で、国による公共サービス基本法、平成21年5月制定や、公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正、平成26年6月施行などの法整備が進められ、地方自治体でも、千葉県野田市を始め、公契約条例制定の機運が全国的に高まってきています。
そういったなかで、公契約条例を検討すべきではないかということでご質問させていただきます。公契約条例は、既に奈良県や県内の他市あるいは全国でも取り組まれてると思いますが、どういった状況かお知らせください。 ○議長(北川重信君) 当麻総務部長、答弁。 ◎総務部長(当麻俊弥君) 今、公契約条例ということでございます。
それから、もう1点は、今現場で働いていらっしゃる方の賃金、工賃、それがいろいろたたかれたりする場合があって、全国で公契約条例、それが奈良県でも、私は不十分やと思うんですけども、県も公契約条例をちゃんと制定しています。全国的にどんどん進んでると。
やはり公契約条例がないということで安く委託を請け負って、そしてしわ寄せがそういう業務をされている方にいっている。そこで不満が生じて、そして被害に遭うのは子供たちという図式になるのではないか。
奈良県でも昨年の4月から公契約条例が施行されて、またこの点について市長にお聞きしたいんですけれども、職人不足で、下請、2次下請け、3次下請け、職人のセーフティーネットとして、社会保険の加入とか、国民年金の加入、職人・職種別の最低賃金を現場に掲示するとか、そういうことをできないものかなと。
◆3番(中井政友君) 今回、12月議会では地域の企業立地についての条例案がされましたが、全国各市を見ますと中小企業の振興条例や公契約条例、住宅や商店のリフォーム助成制度など地域住民やまちづくり条例など、農業やサービス業などを含むさまざまな地域業者の振興策を連携させるということで1本ではなくて、複数の施策で連携させて、検討されている例もあると思いますので、ぜひご検討をよろしくお願いします。
県で制定されました公契約条例もその一つだと思いますし、多くの全国の自治体で広がっている住宅リフォーム制度もそうです。昨年度、2014年の全国商工新聞調べでは2013年実施自治体は628自治体、2012年度よりも95増え47都道府県すべてで実施されているとあります。住宅リフォーム制度は、奈良県では39の自治体のなかで7つ、大和郡山市や宇陀市、広陵町や河合町、近隣でもされております。
まず、議案第43号 大和郡山市公契約条例の制定について、理事者より説明を受け、審査に入りました。 その主な質疑については、対象となる契約の件数は、また条例制定に伴う業者の負担はに対し、平成25年度における件数は1億円以上の工事で4件、 3,000万円以上の委託業務で5件、指定管理業務で4件あり、26年度では工事で5件、委託業務で5件、指定管理業務で4件となっております。
公契約条例は、平成21年9月に千葉県野田市で制定されて以来、全国で制定の動きが広がっています。奈良県では、本年7月に公布され、来年、平成27年4月より施行される予定となっています。また、県内では、大和郡山市が12月議会で議案として上程されている状況であります。